過払い金の法的な解釈

1 金銭消費貸借において,借主が利息制限法所定の利率を超える利息を支払っ
た場合には,その過払い金発生の都度,不当利得返還請求権が発生し,借主は,その
発生と同時にその請求権を行使することができる。そのことは,金銭消費貸借にか
かる基本契約において,過払いが発生した場合には,これをその後の新たな借入金
債務に充当する旨の合意を含むものであっても同様であり,かかる合意の存在は,
過払金返還請求権の行使において,法律上又は事実上何らの支障を生じさせるものではない。
2 多数意見は,「一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新た
な借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続
的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を
行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求するこ
とはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供す
るという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。」とするが,明示の特
約が定められていないにもかかわらず,過払金充当合意に上記のような過払金返還
請求権の行使時期に関する合意まで含まれていると解することは,契約の合理的な
意思解釈の限度を超えるものであり,契約当事者が契約締結時に通常予測していた
であろう内容と全く異なる内容の合意の存在を認定するものであって,許されない
ものというべきである。また,過払金返還請求権は,法律上当然に発生する不当利
得返還請求権であるところ,その精算に関する充当合意についてはともかく,その
請求権の行使時期に関して予め合意することは,その債権の性質上,通常考えられないところである。
3 多数意見はまた,「借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負う
ものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了さ
せ,その時点において存在する過払い金を請求することができるが,それをもって過
払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対
し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続
的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む
基本契約の趣旨に反することとなるから相当でない。」とする。しかし,過払金返
還請求権を行使すれば,貸主は,事実上新たな貸付けに応じなくなる蓋然性は高
く,その結果,借主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることになると
見込まれるが,そうであるからといって,借主に,行使することのできる過去の過
払金返還請求権を留保させながら,なお継続的な金銭消費貸借契約に基づき新たな
借入れをなすことができる地位を保持させることが,法的に保護するに値する利益であるとは考えられない。
多数意見のように,取引終了時から時効が進行すると解すると,その取引開始時
が数十年前であり,不当利得返還請求権の発生がその頃に遡るものであっても,そ
の後取引が継続されている限り,取引終了時から過払金発生時に遡って不当利得返
還請求権を行使することができることとなり,現に本件においては,訴提起時から
27年余も以前の過払いの請求が認められることとなる。しかし,かかる事態は,
商業帳簿の保存期間が10年であること(商法19条3項),時効制度が,長期間
の権利の不行使にかかわらず,その行使を認めることが,かえって法的安定を害し
かねないことをもその立法理由とする制度であること等,期間に関する他の諸制度
と矛盾する結果を招来することとなり,当事者に予測外の結果をもたらすことになりかねない。
また,多数意見のとおり,不当利得返還請求権の時効期間の始期が取引終了時に
なると解することになると,従来から金銭消費貸借にリボルビング方式を採用して
いた貸主は,その契約の始期が相当以前に遡るものについては,借主が新規の借入
れをなした後に過去に遡って不当利得返還請求権を行使した場合には,新規の貸付
金が10年以上前に生じたものを含む過払金と相殺充当されるほか,更に別途不当
利得返還請求に応じなければならないこととなる可能性が存する以上,新規の融資
に応じないこととなると見込まれるのであって,多数意見の解釈は,基本契約に基
づいて長期間に亘って継続して融資を受けてきた借主が更に継続して融資を受ける
ことを希望する場合の借主の利益に適うものとは必ずしも言えないのである。多数
意見の解釈によって利益を得るのは,既に基本取引契約を終了したうえで,不当利
得返還請求権を現に行使し,あるいは行使しようとしている一部の借主に限られる
のであって,かかる借主の保護のために,契約の意思解釈の枠組みを著しく拡大す
ることは妥当とは言えない。
なお,多数意見は,上記の論理を展開したうえで,最高裁平成17年(受)第8
44号同19年4月24日第三小法廷判決及び最高裁平成17年(受)第1519
号同19年6月7日第一小法廷判決を参照判決として引用する。
しかし,上記各引用判決は,いわゆる自動継続特約付の定期預金契約における預
金払戻請求権の消滅時効の起算点に関する判例であるが,自動継続定期預金契約に
おける自動継続特約は,預金者から満期日における払戻請求がなされない限り当事
者の何らの行為を要せずに満期日において払い戻すべき元金又は元利金について,
前回と同一の預入期間の定期預金契約として継続させる内容であることが預金契約
上明示されているのであって,本件の如き不当利得返還請求権の消滅時効期間の始
期に関する契約の意思解釈に関する先例としては,適切を欠くものというべきである。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年08月26日16:45コメント(0)

詐欺、窃盗、有印私文書偽造、同行使

過払い金は弁護士に依頼


本件控訴の趣意は,弁護人鶴敍(主任)および同今枝仁連名作成の控訴趣意書
記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官矢野敬一作成の答弁書およ
び「答弁書(補充)」と題する書面にそれぞれ記載されているとおりであるから,
これらを引用する。
論旨は,被告人を死刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,また,
我が国の死刑制度は憲法13条,19条,31条,36条に違反するというの
である。
所論にかんがみ記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せ検討
する。
本件は,殺人2件,死体遺棄1件,詐欺14件(うち4件は,いわゆる保険
金詐欺),窃盗1件および有印私文書偽造・同行使・詐欺3件を犯したという
事案であるところ,これらは,Aの殺害とその関連事件,Bの殺害とその関連
事件およびその他の事件の3つに分類することができる。そこで,まず本件事
案の概要を見た上,A殺害とその関連事件,B殺害とその関連事件およびその
他の事件とに分けて,量刑不当の事由として弁護人が主張するところを検討し,
最後に,死刑選択の相当性と憲法違反の主張について検討することとする(以
下,証拠に付したかっこ内の「検」の数字は原審検察官請求証拠の標目番号で
あり,「弁」の数字は当審弁護人請求証拠の標目番号である)。
1 本件事案の概要
(1) A殺害とその関連事件
① 被告人およびその養父であるAは,いずれも原判示のC会社の清算人であり,Aは代表清算人であったところ,被告人は,C会社のD銀行に
対する債務について連帯保証をしていた。被告人とAは,C会社の清算
方針を巡って意見が対立していたところ,被告人は,Aを殺害して,自
分の思うように同社を清算することにより,D銀行に対する上記連帯保
証による債務(以下「本件保証債務」という)を免れるとともに,原判示
第2の生命保険会社との間で結ばれたAを被保険者,被告人を保険金受
取人とする生命保険契約に基づき,死亡保険金(災害死亡時6000万
円。以下「本件生命保険金」という)を得ようと企て,平成10年10
月11日午後9時ころ,原判示第1のF生コンの敷地において,殺意を
もって,Aの頭部を鉄アレイで数回殴打した上,同人を普通乗用自動車
(以下「本件車両」ともいう)の助手席に乗せ,自らは同車を運転して,
時速68キロメートル以上の高速度で原判示第1の免許センター北口交
差点付近のコンクリートブロック壁に同車前部を衝突させ,上記一連の
暴行により,Aに脳挫傷,急性硬膜下血腫,脳内出血等の傷害を負わせ,
よって,平成11年1月20日,搬送先の原判示第1の病院において,
Aを脳挫傷に起因する肺炎により死亡させて殺害した(原判示第1)。
② 被告人は,本件車両を故意にコンクリートブロック壁に衝突させるな
どしてAを殺害したことを秘して,同月27日ころ,原判示第2の生命
保険会社に対し,Aが不慮の交通事故により死亡した旨虚偽の申告をし
て本件生命保険金の支払を請求し,同年11月11日ころ,被告人から
本件生命保険金債権を譲り受けたG会社名義の預金口座に同保険会社か
ら6000万円を振込入金させてだまし取った(原判示第2)。
③ 被告人は,本件車両を目的とする自家用自動車総合保険契約が,原判
示第3の損害保険会社との間で結ばれていたことを奇貨として,同年4月7日ころ,同保険会社に対し,被告人が,本件車両を運転中の不慮の
交通事故により受傷した旨虚偽の申告をして,医療保険金の支払を請求
し,同月12日ころ,被告人名義の預金口座に同保険会社から130万
9000円を振込入金させ(原判示第3の1),同年10月26日ころ,
同保険会社に対し,上記交通事故によりAが死亡した旨虚偽の申告をし
て,Aの相続人として死亡保険金の支払を請求し,同月29日ころ,被
告人名義の預金口座に同保険会社から910万円を振込入金させて(同
第3の2),それぞれだまし取った。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月28日19:14コメント(75)

航空機事故損害賠償請求事件

過払い金にも利息は付く!


被告エアバスは,アジアの国々においても活発な販売活動を展開しており,日本国内に
営業所を有したことはないが,本件訴訟が提起された時点においては,被告エアバスの
本社従業員1名が東京連絡事務所に駐在し,秘書1名が東京で雇用されていた。東京
連絡事務所は,マーケット情報の収集及び宣伝に従事していたものの,航空機の売買
契約を締結する権限は付与されておらず,全ての売買契約はフランスにある本社によっ
て締結されていた。その後,この連絡事務所は廃止され,現在,日本には被告エアバス
の営業所も連絡事務所も存在しない。
なお,被告エアバスは,昭和54年から平成7年までの間,株式会社日本エアシステム
(以下「日本エアシステム」という。)に32機,全日本空輸株式会社(以下「全日空」とい
う。)に22機の航空機を販売している。
(2) 国際運送契約の締結等
ア 亡Cは,被告中華航空との間で,本件事故に先立ち,日本において,出発地及び到
達地をともに名古屋(日本国内)とし,予定寄航地を台北(台湾内)とする有償の国際旅
客運送契約を締結した(乙24の117)。
イ 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。
なお,以下,同条約を改正する議定書〔昭和42年条約第11号。以下「ヘーグ議定書」と
いう。〕により改正されたものを「改正ワルソー条約」と,改正前のものを「改正前ワルソ
ー条約」といい,これらを併せて「ワルソー条約」という。)は,1条(1)項において,ワルソ
ー条約が航空機による有償の国際運送に適用される旨を定め,同条(2)項において,同
条約にいう「国際運送」とは,当事者間の約定により出発地及び到達地が二つの締約国
の領域にあるか,又は出発地及び到達地が同一の締約国の領域にあっても,予定寄航
地がその締約国以外の国の領域である運送をいうものと定めている。
そして,わが国は,改正ワルソー条約締約国である。
ウ ワルソー条約は,17条において,運送人は,旅客の死亡又は負傷その他の身体の
障害の場合における損害については,その損害の原因となった事故が航空機上で生
じ,又は乗降のための作業中に生じたものであるときは,責任を負う旨を定め,20条に
おいて,旅客についての損害については,運送人は,運送人及びその使用人が損害を
防止するために必要なすべての措置をとったこと又はそのような措置をとることが不可
能であったことを証明する場合には,責任を負わない旨を定めている。
また,改正ワルソー条約は,22条において,旅客運送においては,各旅客についての
運送人の責任は,25万フランの額を限度とする旨定めた(以下,同条を「責任制限規
定」ともいう。)上,25条において,22条に定める責任の限度は,損害が,損害を生じさ
せる意図をもって又は無謀にかつ損害の生ずるおそれがあることを認識して行った運送
人又はその使用人の作為又は不作為から生じたことが証明されたときは適用されない
旨を定めている。
エ 被告中華航空の運送約款16条2項は,ワルソー条約が適用される国際運送ではな
い運送においては,損害を生じさせる意図をもって又は無謀にかつ損害の生ずるおそ
れがあることを認識して作為又は不作為がなされた場合を除き,被告中華航空の責任
は,乗客が死亡又は重傷を負った場合については,その損害の程度に応じて,最低75
万台湾ドルから最高150万台湾ドルに制限される旨を定めている(乙21)。
(3) 本件事故の発生等(甲1)
ア 事故の発生
本件事故機は,平成6年4月26日午後5時53分ころ(以下,同日中の出来事について
は時刻のみをもって表示する。),台北発名古屋行き中華航空140便として,乗客256
名及び乗員15名(運航乗務員2名,客室乗務員13名)を乗せて台北国際空港を離陸
し,愛知県西春日井郡豊山町所在の名古屋空港に向けて飛行し,午後8時12分19秒
(以下,同日午後8時台の出来事については分秒のみをもって表示する。)には名古屋
空港のアウター・マーカーを通過し,13分39秒に名古屋タワーから着陸許可を受けて,
名古屋空港滑走路34へILS(Instrument Landing System-計器着陸装置)進入を続け
ていたところ,15分4秒に気圧高度約500フィートから上昇に転じ,15分11秒ころから
急上昇を始め,15分31秒に気圧高度約1730フィートに達した後,急降下し,15分45
秒ころ,名古屋空港の着陸帯内に墜落し,機体が大破した結果,亡Cを含む乗客249
名及び乗員15名が死亡し,乗客7名が重傷を負った。
イ 本件事故機の飛行システムの概要(丙3ないし6)
(ア) 本件事故機の飛行
a 操縦輪
航空機は,操縦輪を操作して昇降舵(水平尾翼の後部の翼面)を動かすことにより,水平飛行を維持し,上昇し,降下するのであり,一定の速度の下では,操縦輪を引くことに
よって上昇し,操縦輪を押すことによって降下する。
また,航空機は,水平飛行中に速度が増加した場合には上昇するので,その場合に安
定した姿勢を保つためには,操縦輪を押さなければならない。
b 水平安定板
航空機の飛行経路又は速度を修正した場合,新しい飛行状態を維持するためには,絶
え間なく操縦輪に力を加える必要があるが,このような負担を除去するのがトリムであ
る。トリム操作は,ピッチ・トリム・コントロール・スイッチ(以下「トリムスイッチ」という。)又
はマニュアル・ピッチ・トリム・コントロール・ホイール(以下「トリムホイール」という。)によ
り,水平安定板(水平尾翼の前部の翼面)を操作することによって行われる。
水平安定板の機械的な動作範囲は,機首上げ方向14度,機首下げ方向3度までに制
限されており,水平安定板のコマンドは,機首上げ方向13度,機首下げ方向2度までに
制限されている。
操縦士が操縦輪に絶え間なく力を加えなければならない場合には,航空機はアウトオブ
トリムの状態である。これは機体の異常姿勢の原因となる望ましくない状態であって,即
刻イントリムの状態に正されなければならない。操縦士は,操縦輪に加えなければなら
ない力が無くなるまでトリムを操作し,これによって航空機はトリムされる。
c スラット及びフラップ
航空機は,速度の作用により主翼に発生する揚力によって飛行するが,速度が低下し
すぎると揚力が不十分となり,失速してコントロールを失い,墜落する。このため操縦士
は,速度を監視し,過度に減速しないようにしなければならない。
特に,離着陸時には,低い高度を低速で飛行することとなるため,主翼の前縁及び後縁
に設置されたスラット及びフラップが,連動して主翼を補助し,より高い揚力を発生させ
る。スラット及びフラップには,0/0,15/0,15/15,15/20,30/40の5段階が
設けられ,1段階ずつ揚力を上げていく。
(イ) 本件事故機のコックピットの概要
a 操縦席
操縦席は2席あり,左側の席に機長が,右側の席に副操縦士が座る。
各操縦席の前には操縦輪があり,操縦輪にはトリムスイッチ及びオートパイロット・イン
スティンクティブ・ディスコネクト・プッシュボタン・スイッチ(以下「オートパイロット解除ボタ
ン」という。)が備え付けられている。
b センタ・ペデスタル
二つの操縦席の中間に設けられたセンタ・ペデスタルには,エンジン・スロットル(スラス
ト・レバーともいい,エンジンの出力を手動で制御する。以下,「スロットル」又は「スラスト
レバー」という。)及びスラット/フラップ・コントロール・レバーが設置され,センタ・ペデス
タルの両側面にはトリムホイールが設置されている。
スロットルには,赤い押しボタンのオートスロットル・インスティンクティブ・ディスコネクト・
プッシュボタン・スイッチ(以下「オートスロットル解除ボタン」という。)が付いている。ま
た,スロットルの握りの下の位置には,ゴー・レバーが組み込まれている。
c メイン計器パネル
操縦席前面のメイン計器パネルは,中央パネル,機長用パネル,副操縦士用パネルに
分かれており,機長用パネルと副操縦士用パネルとは同じものである。
機長用パネル及び副操縦士用パネルには,それぞれ二つのディスプレイがあり,上の
方がプライマリ・フライト・ディスプレイである。
プライマリ・フライト・ディスプレイの上の部分は,フライト・モード表示器であり,左から右
に5区画(以下「第1区画」などという。)に区切られ,それぞれ自動飛行システムに関す
る情報を表示する。
d フライト・コントロール・ユニット(FCU-Flight Control Unit)
メイン計器パネルの上部に設置されているフライト・コントロール・ユニットには,オートパ
イロット・エンゲージ・レバー(以下「オートパイロット接続レバー」という。)のほか,自動
飛行システムの様々なフライト・モードを接続するためのスイッチが設けられている。
(ウ) 本件事故機の自動飛行システム
a 本件事故機の自動飛行システムは,離陸から着陸までの全ての飛行段階で最適の
飛行状況を実現し,操縦士を助けて,安全に飛行させることを目的として設計されてい
る。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月24日20:35コメント(0)

背任,詐欺被告 

過払い金奮闘記


 被告人A1の控訴の趣意は主任弁護人野間禮二,弁護人坂井尚美,同折田泰宏,
同阪本政敬及び同坂井慶共同作成の控訴趣意書,同(補充書)及び弁論要旨並びに
主任弁護人野間禮二及び弁護人坂井慶作成の上申書及び控訴趣意書(補充書その
2)に,被告人A2の控訴の趣意は弁護人後藤貞人及び同金子利夫作成の控訴趣意
書,控訴趣意補充書及び弁論要旨に,各控訴趣意書に対する答弁は検察官室田源太
郎作成の各答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。略
語は原判決の例による。
第1章 被告人両名の控訴趣意中,事実誤認の主張について
 被告人A1の論旨は,要するに,原判決は,B1商事に対する融資(原判示第
1),B2実業に対する担保預金の解放(原判示第2),B3に対する融資(原判
示第3)の各事実につき背任罪の成立を,抵当証券販売(原判示第4の1及び2)
の各事実につき詐欺罪の成立を認め,これらををいずれも有罪としたが,被告人A
1には,原判示第1ないし第3の各事実についていずれも任務違背行為及び図利加
害目的がなく,仮に各行為に背任罪として違法性が認められるとしても期待可能性
がないから無罪であるし,仮に有罪であるとしても原判示第1及び第3事実につい
ては損害額の認定を誤っている,また各抵当証券販売事実について,抵当証券販売
の際,買戻特約の履行をする意思も能力もあり購入者を欺罔する故意がなかったか
ら無罪である,よって原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があ
る,というのである。
 被告人A2の論旨は,要するに,原判決は原判示第1ないし第3の各事実につき
背任罪の成立を,第4の1及び2の各抵当証券販売事実につき詐欺罪の成立を認
め,これらをいずれも有罪としたが,被告人A2には,原判示第1ないし第3の各
事実についていずれも任務違背行為もその認識もなく,図利加害目的もないから無
罪である,原判示第4の1及び2の各抵当証券販売事実について詐欺の犯意及び故
意がないから無罪である,よって原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事
実誤認がある,というのである。
 そこで,所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果もあわ
せて検討する。
第1 背景事情について
1 所論は,原判決が,当時の社会経済情勢とそこに置かれた被告人らが採り得た
具体的な事情を全く無視して刑事責任を論じたと非難している。
 確かに,原判決中には刑事責任の成否を検討するに当たって社会経済情勢との関
係について直接的に踏み込んで説示をした部分はなく,量刑の理由中で,被告人ら
が業務容量(以下「業容」という。)拡大の経営方針を採ったことはそれなりに理
解できる,本件各犯行の遠因となったB2実業やB4工務店の業績悪化は経済状況
の変化にもその一因があり,刑事責任を考える上では,自らの力ではいかんともし
難い社会経済情勢に翻弄されて道を踏み誤ったと見るべき面もないではない,など
と説示しているにすぎない。
 もとより,社会経済情勢一般との関係については,主として経営判断の是非とい
う観点からの検討にならざるを得ないことはいうまでもなく,経営判断については
その性質上かなりの裁量があると認められるから,判断を誤ったからといって直ち
にそれが刑事責任に結びつくわけのものではない。したがって犯罪が成立するか否
かの判断には慎重を要するとの指摘も相当であり,原判決が,この点は当裁判の射
程外の問題であるとしたのも全く理解できないわけではない。しかし,企業経営も
人の営みに他ならない以上,そこでの経営判断やそれに基づく個々の行為が,諸々
の社会的規制を受けることは当然であり,経営判断を誤った行為が経営責任はもち
ろん民事責任,そして場合によっては刑事責任を問われることがあり得ることも肯
定せざるを得ない。もちろん経営判断は社会経済情勢を踏まえての予測的判断であ
るから,結果的に誤っていたからといって,直ちに背任罪が成立するわけでないが,経営上の種々の判断及びこれに基づく行為が当該状況の下で考えられる裁量を
逸脱したと認められる場合に,背任罪が成立し得るものというべきである。しかし
ながら,ここで誤解してはならない肝要な点は,本件において検察官が公訴事実と
して起訴し,審判の対象とされたものは,所論がいうように経営判断そのものでは
なく,特定の時点における特定の相手に対する融資等の具体的行為が刑罰法規に触
れるか否かが問題とされているということである。もっとも,当該行為が経営判断
と全く無縁のものとはいえないが(所論はこれも経営判断そのものに他ならないと
するかのようである。),経営判断として許される裁量の範囲を逸脱した行為とと
らえられていることは明白である。また,本件で問題とされている各融資等が実行
されるに至った経緯,特に巨額の不良債権が集積してしまった点は,審判の対象と
された具体的行為の罪責の軽重のみならず,場合によっては罪責の有無を決定する
のに影響するほどの重要な事項といえるから,過去の経営判断に誤りがなかったか
否か,誤りがあったとして,それが本件行為の引き金や原因となっているか否かを
検討しなければならず,その限りにおいては経営判断それ自体も検討の対象となら
ざるを得ないということができる。
 以上の観点から考えると,原判決の上記説示は委曲を尽くしていないきらいがあ
るといわざるを得ない。そこで,以下,本件各行為に関係する限度において経営判
断につき検討する。
2 所論は,C1信組がとった業容拡大策は大阪府も指示した方針であったこと,
バブルの発生と崩壊は誰しもが予期し得なかったこと,政府のとった総量規制はい
わば劇薬を投入したもので適切でなく,またD1銀行が大量の紹介預金を紹介しそ
れを短期間に引き上げたことなど,C1信組の経営悪化は,被告人らの責任のない
これら種々の要因によって引き起こされたものであると主張する。
 そこで検討するに,まず,被告人らが採った業容拡大策は,小規模金融機関が抱
える資金ショートの危険という事態を解消するための一つの有力な手段であるこ
と,監督官庁である大阪府も他の破綻した信組の救済合併を依頼するなどしてC1
信組の業容拡大方針を支持していたことが明らかであることなどによれば,これ自
体はいわゆる経営判断に属し,その当否は当裁判所の判断の射程外と考えるのが相
当であろう。また,バブルの発生と崩壊についても,多くの者が予測できなかった
というものである上,その原因として,金融当局者が採ったプラザ合意後の金融緩
和策と,バブル期の総量規制という政策判断が与ったことは疑いようがなく,これ
が被告人らの手の及ばない事項であることは論をまたない。さらに,D1銀行が短
期間に巨額の預金を紹介し,それを短期間に引き上げたことが,C1信組の預金及
び貸付構造に大きな歪みをもたらしたことはいうまでもなく,そのことがバブル崩
壊と地価下落の時期と一致したこともあって,C1信組に与えた影響は甚大であっ
たと評価せざるを得ない。
 しかしながら,もともと信用組合は,中小事業者を対象とした地域密着型の相互
保障的金融機関であって,銀行など他の金融機関と比べて資金調達の手段が限られ
るという弱点があるから,運営方針の決定に当たっては,この点を考慮した慎重な
舵取りが求められていたというべきである。その意味で,多くの預金を高利で集め
てそれを当時旺盛な資金需要をもった不動産関連業者に貸し付けるというにとどま
らず,融資規制のない系列ノンバンクを設立しそのルートも使って飛躍的に融資を
拡大していくという運営方針は,本来的に信用組合の性格からの逸脱度が大きく危
険度の高いものであることを自覚する必要があったというべきである。このこと
は,大阪府による定例検査の際,毎年のように大口信用集中の解消など法令通達等
の遵守や不動産業に特化した融資の是正,関連会社の融資の適正化などについてた
びたび指導を受けていた事実からみてもいえる。そうすると,バブル経済が進行し
地価が高騰を続けている段階においてさえ,それが永続的に続くわけでないことは
当然であることからすれば,D1銀行からの紹介預金を大規模に受け入れるという
判断をしたこと自体行き過ぎであったとの批判を免れず,また不動産関連業者への
融資にも自ずから限度を設けるなど節度が要求されていたと考えられる上に,バブ
ルが崩壊して地価が急激な下落を始めた局面では,必ずしも容易なことではないが
それらを可及的速やかに整理縮小して,信用組合として適正な運営方針に立ち返る
ことが求められていたというべきである。現に,信用組合よりも経営基盤が充実し
体力のあるはずの他の金融機関においても,その段階において不動産の売却や法的
手段を断行するなどして,一定の損失を計上しても不動産業への貸付けを整理し,
不良債権の拡大を止める方策をとったことが認められる(原審検508,51
0)。被告人らは,任意売却や競売によって大口融資先に対する債権を処理することはできなかったと述べるが,被告人ら自身,それらの手法で処理した融資先があ
ったことは認めつつ,ただ大口融資先は本業がしっかりしているから利貸しで時間
を稼ぐという判断をした旨述べているところからすれば,絶対に売却処理ができな
かったとはいえない。その上,B4工務店やB2実業において一定の収益力のある
本業があったとしても,もはや不動産投資の焦げ付きは規模が大きくなっていたか
ら,その処理の緊急性を認識し得なかったはずはなく,要は,損切り覚悟で売却す
る決断までつかなかっただけと解される。この段階においては不良債権もさほど膨
らんでいない反面,C1信組にはバブル経済状況下において蓄えた体力があったか
ら,そのような不良債権処理を行うことによって破綻にまで至るようなことはなか
ったと考えられる。また,この時期は上記のD1銀行からの紹介預金が急激に引き
上げられていた時点であり,この引き上げによってC1信組の財務状態が危機に至
ることは明らかである点に徴しても,上記の整理縮小を行う必要性はより明確であ
ったというべきである。
 以上のように,被告人らとしていかんともし難い要因が多々あったことは事実と
しても,上記の業務運営はその中で被告人らが選択した判断であり,それを選択し
ないという判断ももちろんあり得たことは明らかである。とりわけ経営基盤の安定
に高度の責任を有する金融機関の経営者としての責任を免れるはずがなく,被告人
らが平成3,4年の段階で大口貸付先に対して積極的に債権回収策をとらなかった
ことは経営判断の誤りと評価すべきである。
3 さらに,C1信組においては,大口融資先に対して利貸しを続けて,不良債権
額を飛躍的に増大させてきたことも極めて問題である。
(1)所論は,利貸しは金融機関の外に財産が流出しないから,帳簿上の付け替え
と同じであり,それ自体マイナスはないと主張する。しかし,原判決が説示すると
おり,利貸しは本来存在しない収益を計上することになって,もともと支払うべき
理由のない配当や税金の支払を免れないのであるから,それ自体金融機関本人に対
して直接的な加害性(損害を与えること。以下同じ。)を有することは明らかであ
る。さらに,利貸しは財務面の問題性だけでなく,債権管理を結果において失敗さ
せた運営面の問題性をも覆い隠し,内外の監督,批判を逃れ,適切な対応を実施す
る機会を失わしめるという意味で,金融機関に計り知れないマイナスを与えること
も看過することはできない。加えて,検査に対して利貸しを通常の貸付と偽らなけ
ればならないから,必然的に虚偽の書類作成が日常的になり,そのロスや業務運営
全般に欺瞞性をはびこらせる点も無視し得ない。大阪府が利貸しの是正を再三にわ
たって指導したのも,まさに利貸しのこのような実質的な加害性の大きさに鑑みた
ものと認められる。なお,被告人らは,大阪府はC1信組が大口融資先に利貸しを
行っていたことは知っていた旨述べる。しかし,そもそも大口融資先に対しては,
大口信用集中の規制を免れるために,C1信組側及び融資先それぞれの関連会社を
利用した迂回融資を実施していること,Fの供述(当審提出の陳述書)によって明
らかなように,利貸しであることが一見して分からないように融資金の流れを攪乱
する手法が用いられていたこと,平成5年度の検査までは関連会社の帳簿の開示に
消極的であったこと(なお,被告人A1は,開示に消極的であった理由は,大阪府
がそのデータを公表したことがあり,顧客のプライバシー保護のためであるなどと
述べるが,その理由いかんは大阪府が利貸しの事実をどの程度知ることができたか
という観点からは問題にならない。)などの事情があるから,人員や時間に限りの
ある検査によって,大阪府がその詳細を把握することができたとは解されず,具体
的な指摘を受けなかったことで,大阪府が利貸しを許容していたなどといえないこ
とは当然であるし,いわんや,さらなる利貸しを容認するとは考えられない。
 もっとも,原判決も認めるとおり,利貸しは収益が悪化し利息が払えなくなった
企業に対して収益改善の機会を与えるというプラス面もあり,短期的な応急措置と
して合理性が存する場合もあることは否定できないが,上記の加害性にかんがみれ
ば,それはあくまでも収益改善の可能性が客観的に認められるような場合に例外的
に認められることであって,金融機関の営業として基本的には許されないものであ
り,このことは,被告人A1でさえ,利貸しは短期的には許される,長期とは1年
をいうと供述していること(当審第2回)によっても裏付けられる。
 そこでC1信組が行っていた利貸しについて検討すると,少なくとも10社の大
口融資先に対して,平成3年末ころ以降既に2年以上も利貸しを継続しているので
あり,額や期間からみてその規模は巨額にのぼり,もはや緊急措置としての性格を
逸脱していることは明らかであり,C1信組の財務面に対する加害性には重大なも
のがあるといわざるを得ない。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月19日11:50コメント(0)

根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴

過払い金を取り戻すためには


 上告代理人木村靖、同伊賀興一の上告理由一一について
 一 賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の
債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則
に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対
して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒む
ことができるというべきである。

  けだし、賭博行為は公の秩序及び善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権
が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請で
あって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制度の基礎にある債
権譲受人の利益保護の要請を上回るものと解されるからである。
 二 本件についてこれをみるのに、原審の適法に確定した事実関係によれば、D
は、平成五年二月一五日、被上告人を債務者とし賭博の負け金七〇〇〇万円の支払
を目的とする債権を上告人に譲渡し、被上告人は、同日、異議をとどめずに右譲渡
を承諾したというのであるから、前記特段の事情のあることについての主張、立証
もない本件においては、被上告人は、上告人に対して賭博行為の公序良俗違反を主
張して右債権の履行を拒むことができるというべきである。
 三 そうすると、上告人の被上告人に対する右七〇〇〇万円の支払請求を棄却す
べきものとした原判決の結論は正当であって、論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができ
ない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月13日14:26コメント(91)

不正競争 民事訴訟

借金を返済するには返済プランが重要


第一 請求の趣旨
一 被告は、芸名として「音羽」なる名称を称し、また、自らの主宰する舞踊会に
「音羽流」なる名称を冠し、右両名称を表札、看板、印刷物、書面に表示する等し
て使用してはならない。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 仮執行の宣言
第二 事案の概要
一 原告の活動
 Aは、昭和九年、六代目Bの命を受けて家元として日本舞踊音羽流を創設し、芸
名をCと称していた。同人が昭和四二年二月九日に死亡すると、その妻であるD
が、二代目Cを襲名して音羽流の二代目家元となった(争いがない。以下、Aを
「初代C」といい、Dを「二代目C」という。)。
 原告は、初代Cの甥であるが、昭和四八年、三代目Cを襲名して音羽流の三代目
家元となり、「音羽流」「音羽」の表示を使用して、日本古来の日本舞踊の研鑽と
振興のために舞踊会を催し、同流の門弟を指導し、教授者を養成し、もって音羽流
の日本舞踊を広める等の活動をしている(甲第六ないし第一〇号証、第二一、第二
二号証、原告本人)。
二 被告の行為
1 被告は、初代Cに師事し、名取として「E」と称していたが、昭和六一年五月
頃、原告を家元とする音羽流を退流した(争いがない。)。
2 被告は、右退流後も「E」と称し、昭和六二年頃から、「清派音羽流」の表示
を使用して、弟子を募集し、発表会を催すなどの舞踊活動をしている(争いがな
い。)。
3 被告は、平成五年一二月初め、歌舞伎の音羽屋一門の当主である七代目F(以
下「F」という。)から、「證 E 右の者に日本舞踊流派音羽流(清派)の創流
を音羽流宗家として許可します」との書付け(以下「本件書付け」という。)を授
与された(乙第一二号証、被告本人)。
三 原告の請求
 「音羽流」「音羽」の表示は原告の営業であることを示す表示として周知性を獲
得しているところ、
被告が使用している「清派音羽流」「音羽」の表示は「音羽流」「音羽」の表示と
同一又は類似するものであり、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の
営業上の利益を害されるおそれがあると主張して、不正競争防止法二条一項一号、
三条に基づき、被告が芸名として「音羽」なる名称を称し、また、自らの主宰する
舞踊会に「音羽流」なる名称を冠し、右両名称を表札、看板、印刷物、書面に表示
する等して使用することの停止を請求。
四 争点
1 「音羽流」「音羽」の表示は、原告の営業であることを示す表示として周知性
を獲得しているか。
2 被告の「清派音羽流」「音羽」の表示は、「音羽流」「音羽」の表示と類似
し、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益が害されるお
それがあるか。
3 被告の「清派音羽流」「音羽」の表示の使用について、不正競争防止法一一条
一項二号の自己氏名の善意使用に該当する等、違法性阻却事由があるか。
第三 争点に関する当事者の主張
一 争点1(「音羽流」「音羽」の表示は、原告の営業であることを示す表示とし
て周知性を獲得しているか)
【原告の主張】
1 原告は、音羽流の三代目家元として、次のような日本舞踊の営業活動を行って
いる。
(一)自ら舞踊会、講習会に出演し、出演料等の対価を得る舞踊活動
(二)門弟を指導し、授業料等の対価を得る教育活動
(三)門弟に対し、一定水準以上の者について一定の試験を経て初段から五段まで
の段位を認め、より水準の高い者には名取として「音羽」の姓を冠した芸名を称す
ることを許し、更に水準の高い者には教授として自らの門弟に音羽流独自の舞踊を
「音羽流」の名称を使用して指導する権限を与え、受験料、昇段料、名取料等の対
価を得る活動。
 これらの活動について、原告は、各事業年度ごとに事業計画を立て、これを具体
的に実現するための予算を組み、当該年度の支出はこの予算に従って行い、支出の
結果については毎会計年度ごとに決算をし、支出の適否を検討している。
 したがって、原告が、家元として行っているこれらの活動は、文化・芸術活動と
いうべき側面はあるが、一面では、これらの活動を維持・継続するため、経済上の
収支計算の上に立って行われている事業活動でもあるから、不正競争防止法二条一
項一号所定の「営業」に該当する。
2(一)「音羽流」が原告の営業表示であることは、1記載の事実から明らかであ
る。
(二)また、各名取の称する「音羽」の姓を冠した名取名も、営業表示である。
(1)すなわち、わが国における家元制度においては、流派の名取は家元の統制権
によりすべて同一の姓を称しており、それを名乗るためには家元の許可が不可欠で
ある事実を前提にすれば、「音羽」の姓を必ず称していることによって原告の前記
営業を表示しているといえるのである。
(2)仮に、「音羽」の表示は営業表示それ自体ではないとしても、原告が事業活
動の実施・遂行のために他人にライセンスしてきた表示ないし名称とみるならば、
不正競争防止法二条一項一号にいう「他人の営業を表示するもの」はその趣旨から
してその「他人」の営業表示のみならずライセンスに供する表示をも含むものであ
ると解することにより、同じ結論となる。
(3)更に、この「他人」を、音羽流の主宰者である原告に限定することなく、例
えばフランチャイザーとフランチャイジーのように、冒用者以外のすべての正当な
表示の使用者ないし一群の使用者グループ(本件の場合は音羽流一門)と解釈する
ことも可能である。
3 「音羽流」「音羽」の表示が現在周知性を獲得していることは明らかである。
(一)「音羽流」「音羽」の表示は、以下のとおり初代Cの時代に周知性を獲得し
ており、これが二代目C、原告と承継されている。
(1)音羽流は、昭和九年に初代Cにより創流されたものであるが、初代Cが高名
な六代目Bの弟子であったため、創流当初から音羽流、Cの名前は日本舞踊界を中
心にして世間一般に広く知れ渡り、この時点で既に「音羽流」「音羽」の表示は関
西の日本舞踊界において周知性を獲得した。
(2)初代Cは、戦争中は目立った活動ができなかったが、昭和二〇年代後半、当
時関西唯一の日本舞踊の組織として関西邦舞協会が組織化され、その役員となっ
た。
この時点で、「音羽流」「音羽」の表示は、関西の日本舞踊家を中心として広く一
般の人に知れ渡るようになった。
(3)初代Cは、昭和三五年、音羽流家元として、伝統ある日本の著名な流派のほ
とんどがその構成員となっている全国規模の組織である社団法人日本舞踊協会(関
西邦舞協会もこれに発展的に吸収された。)に加盟し、この時点で、「音羽流」
「音羽」の表示は、広く一般の人に知れ渡るようになった。
(二)仮に右(一)の事実が認められないとしても、「音羽流」「音羽」の表示
は、原告が三代目Cの襲名披露をした昭和四八年一〇月二八日には、日本舞踊界に
おいて周知性を獲得したことは疑いがない。
 すなわち、原告が昭和四八年音羽流家元三代目Cを襲名した際、その有名な音羽
流の三代目家元が決定したということで日本舞踊界の注目を集め、原告側でも案内
状を各方面に出して三代目襲名を通知した。また、各芸能新聞も原告の三代目襲名
の事実を大きく取り上げて報道した。更に、襲名披露は大阪の新歌舞伎座で行わ
れ、F以下著名人が多数出演する盛大なものであった(甲第八ないし第一四号
証)。
 以後原告は、日本はもとより、海外においても幅広く日本舞踊活動を行ってい
る。現在、原告を家元とする音羽流は、全国各地に約二五〇〇名の門弟を擁してお
り、そのうち自らの門弟に指導する資格を有する名取教授は約五〇〇名、一定の技
能は習得しているが指導はできない単なる名取は約二五〇名である。
4(被告の主張について)
(一)被告は、原告が二代目Cが健在であるのに無断で三代目Cを名乗った旨、あ
るいは二代目Cと原告との間には断絶がある旨主張するが、二代目Cと原告との間
で、音羽流を主宰する家元の地位を譲渡する旨の合意がなされており、音羽流の構
成員もこれに賛同したため、断絶は存在しない。
 原告は幼少の頃から初代C、二代目C夫婦に引き取られて実の子供同然にして育
てられたものである。このような環境にあった原告が三代目Cを承継したことは、
いわば当然の成り行きであり、二代目CことDも、喜んで音羽流家元の地位を原告
に承継させたのである(甲第七号証)。
(二)被告はまた、原告は初代Cの独特の舞踊である「振り」と「手」を承継して
いない旨主張するが、原告は、初代C死亡後、同人の同じ六代目B門下の兄弟弟子
であったGに約四年間指導を受け、さらに、ある踊りについては二代目Cからも指
導を受けているし、古参の者たちと一緒に踊りの会を催す等して勉強を続けている
のであり、当然に、初代Cの音羽流の踊りを承継し、高度の舞踊技術を修得してい
る。しかし、そもそも、司法権には日本舞踊団体における踊りの技術の判断権限は
ないのであるから、本件訴訟では、原告の踊りがどのようなものであるかは全く問
題とならない。
【被告の主張】
1 原告は、後には体裁を整えたが、当初は二代目Cが健在であるのに無断で三代
目Cを名乗ったものである。
 したがって、二代目Cと原告との間には断絶があり、舞踊そのものも、初代Cの
独特の舞踊である「振り」と「手」を継承しているのは二代目Cまでであり、原告
は、音羽流を名乗っているとはいえ、その間には法的同一性はなく、新たな流派を
創流したものとみるのが相当である。
2 「音羽」流の名跡は、原告に固有のものではなく、「音羽」を屋号とする尾上
家にその淵源を有しており、「音羽」の名跡は「宗家」を筆頭に形成されているヒ
エラルキーにおける一門全体の呼称である。
(一)原告は、歌舞伎の音羽屋を宗家としている。
 「音羽屋」の名称は、広辞苑第四版三七一頁にも「歌舞伎俳優Bとその一門の屋
号」と解説されているとおり、周知のものである。
 「宗家」とは、「伝統的芸能の世界で、流派の開祖、最高責任者である家元の別
称。または家元を統括する家」(講談社「日本語大辞典」)という意味を有する。
(二)歌舞伎は、「近世の初めに流行した踊りに始まる、日本の代表的演劇」(前
同書)であり、踊りとは切り離せない関係にある。このように歌舞伎の中で演じら
れた舞踊や歌舞伎から発した「歌舞伎舞踊」は、日本舞踊の主流をなす一形態であ
るといわれる(前同書)。現在でも、歌舞伎の公演では、芝居だけでなく、日本舞
踊もその演物として必ず取り上げられている。
 六代目Bは近代歌舞伎を代表する名優であり、舞踊にもすぐれており、日本俳優
学校も創立している(前同書)。このように芸の発展に意欲的であった六代目Bが
「音羽屋」の踊りを発展継承させるために、弟子のうちからHを選び、流派名を
「音羽流」と名付けて舞踊に専念させたのが、初代Cなのである。
 したがって、初代Cの「音羽流」舞踊は、まさしく音羽屋を宗家として成り立っ
ているのである。
 現に、原告の三代目C襲名披露の際などには、原告自身、六代目Bの没後に尾上
家を継いだF(やはり舞踊にすぐれていることが前同書に記載されている。)を特
に招いて出演してもらっているのである。
二 争点2(被告の「清派音羽流」「音羽」の表示は「音羽流」「音羽」の表示と
類似し、その使用により原告の営業との混同を生じ、原告の営業上の利益が害され
るおそれがあるか)  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月11日11:55コメント(0)

不正競争 民事仮処分

過払い金はグレーゾーン金利のために発生した問題です


一 事実関係
1 債権者は、昭和四六年五月一日、ハンバーガー・レストランチェーンとして著
名な米国法人マクドナルド・コーポレーション(以下「米国マクドナルド社」とい
う。)が資本の五〇パーセントを出資し、残りの五〇パーセントを日本法人が出資
して設立された合弁会社であり、米国マクドナルド社とのライセンス契約に基づ
き、ハンバーガー類の販売を業としている。債権者及び米国マクドナルド社の略称
である「McDonald’s」又は「マクドナルド」は、債権者の営業を示す表
示として我が国において著名であり、また、債権者が商品の容器及び包装に使用す
る別紙目録四記載の標章(別紙目録三記載の標章「<26529-001>」の下
段に「McDonald’s」の文字を横一列に配した標章、以下「債権者商品ロ
ゴマーク」という。)も、債権者の商品及び営業を示す表示として我が国において
著名である(甲六、一二、審尋の全趣旨)。
2 債権者は、昭和四六年七月二〇日の第一号店の開店以来、その営業を示す表示
として、前記1の各表示のほか、別紙目録三記載の標章(以下「債権者ロゴマー
ク」という。)を使用している。
3 債務者は、パチンコホール及びマージャンクラブの経営等を業とする株式会社
であり、平成四年一二月ころから、本店所在地において、「ミナノ・パート2」の
名称でパチンコ店(以下「債務者店舗」という。)を経営している。債務者は、自
己の営業を示す表示として、債務者店舗の正面上部、ポル看板及び立看板、並び
に、右店舗のガラス戸上及び店内のパチンコ台の上部等に、別紙目録一記載の標章
(以下「債務者ロゴマーク」という。
)をその一部とする別紙目録二記載の標章(以下「債務者標章」という。)を使用
しているが、その際、債務者ロゴマークを他の文字の二倍以上大きく表示し、他の
文字及び数字を青色、緑色、黄色で表示するのに対し、債務者ロゴマークだけを赤
色に着色してこれを強調している(甲九の1~4)。
二 争点
1 被保全権利
 債権者には、債務者に対し、不正競争防止法一条一項二号に基づき、債務者ロゴ
マークの使用を差し止める権利があるか。
(一) 債権者ロゴマークは、債権者の営業であることを示す表示として周知、著
名であるか。
(二) 債務者が債務者ロゴマークを使用することにより、債権者の営業と債務者
の営業の間に誤認混同が生じるおそれがあるか。
2 保全の必要性
第三 当裁判所の判断
一 争点1(一)(債権者ロゴマークの周知性)について
1(一) 債権者は、昭和四六年七月二〇日に第一号店を開店して以来、日本全国
にマクドナルド・ハンバーガー店を展開しており、初出店から二二年目に当たる平
成五年七月二〇日には一〇〇〇店目の店舗を開設し、同年八月二四日現在、全国に
一〇〇九店舗を有している。債権者の年間売上高は、昭和五七年に我が国外食産業
界で第一位(七〇三億円)となって以来、現在までその地位を保持しており、平成
四年度には二一二〇億円に達している(甲五、六、一二)。
(二) 債権者は、世界共通の営業方法(マクドナルド・システム)に従い、店舗
の外観、看板、従業員の制服、商品の包装等を統一しており、店舗表示として、各
店舗の正面に、赤地に黄色の債権者ロゴマークと「マクドナルドハンバーガー」又は「McDonald’s」の白文字を記載した大看板を掲示することが多いが、
赤地の看板を用いないで黄色の債権者ロゴマークを単独で正面部の外壁に表示した
り、「<26529-001>」の隣に「マクドナルド」「McDonald’
s」と白色又は赤色で小さく表示している。また、債権者は、店舗入口の前に、黄
色の債権者ロゴマークと「マクドナルドハンバーガー」の白文字を記載した赤地の
可動式看板を置いたり、外壁、入口や窓のテント、駐車場、屋上等に黄色の債権者
ロゴマークを大きく掲げたり、隣接の小遊園地の外柵、遊具等に黄色の債権者ロゴ
マークを表示したりしている(甲四四~五四、五六~五九、六二、六三、六五~六
七、六九~七八、八〇、八二~一九八、二〇九、二一〇)。
(三) 債権者の店舗は郊外型のドライブスルー店(自動車に乗ったまま商品を購
入することができる店舗)が約半数を占めているが、これらの店舗では、走行中の
自動車から店舗の存在を認識できるよう、必ず赤地の表示板と黄色の債権者ロゴマ
ークを頂部に載置したポール看板が道路脇に立てられており、入口にも、自動車の
侵入路を示すため、赤地に黄色の債権者ロゴマークと「←IN」の白文字を記載し
た可動式看板が置かれている(甲四の1、2、四七、四八、五一、五二、五七、七
五、七七、八〇、八五、九〇、九一、九三~九五、九七~九九、一〇六~一〇九、
一二四~一三九、一四四、一四七、一四八、一六二、一七三、一七六、二一六)。
(四) 債権者ロゴマークは、債権者店舗内の商品注文カウンターや座席の仕切部
分に表示されているほか、入口のドアの把手に浮き彫りされたり、椅子の背もたれ
に打ち抜かれたりして使用され、債権者の女子従業員のブラウスやセーターの胸
元、男子従業員のシャツ、ネクタイ及びタイピンにも一貫して表示されている(甲
四五、五五、六〇、六一、六四、六八、七九、八一、一九九~二〇八、二一二、二
一三、二一五、審尋の全趣旨)。
(五) 債権者は、テレビ・雑誌等のマスメディアにおいて宣伝広告活動を行って
いるが、その際、ハンバーガー等の商品の映像に加えて、常に債権者ロゴマーク又
は債権者商品ロゴマークを表示しており、現在行っている期間限定キャンペーンで
は「<26529-002>」という表示を用いている(甲一二、二一一、二一
四、審尋の全趣旨)。
以上の事実によれば、債権者ロゴマークは、遅くとも昭和五七年ころには、我が国
において債権者の営業を示す表示として広く認識され、周知表示を超えて著名表示
の域に到達していたものと認められる。
2(一) 債務者は、債権者ロゴマークがアルファベットのM一文字という極めて
簡単でありふれた標章に過ぎないから識別力を有せず、また、このような字体を債
権者に独占的・排他的に使用させることは許されるべきではないと主張する。
 しかし、たとえアルファベットの一文字をデザインした単純な標章であっても、
字体に特殊な技巧が加えられていたり、長期間継続して特定の者によって使用され
たり、短期間でも効果的に広告されたりした結果、それが自社の営業を示す表示と
して識別力を備え、いわゆるセカンダリー・ミーニングを得るに至った場合には、
不正競争防止法一条一項二号にいう営業表示として、同法による保護の対象となる
と解するのが相当であり、債権者ロゴマークは、①二個の細長いアーチ型を左側ア
ーチの右側部と右側アーチの左側部が重なるように組み合わせたM字形で、②何処
にも直線又は角の部分がなく、③アーチの幅がMの左、右、中央各下端から山型の
頂部に向けて順次滑らかに細くなり、頂部が細い円弧状になっており、④M字の中
央下端が左右下端部よりも僅かに上方にある、という顕著な特徴を有し、他にこれ
らの特徴を全て備えたMが存在することは本件全疎明によっても認めることができ
ないのであるから、たとえ、アルファベットのM一文字という簡単な標章であって
も、字体に特殊な技巧が加えられているというべきであり、このような標章が債権
者により長期間継続して使用、広告宣伝された結果(前記1)、現在では、債権者
の営業を表示するものとしての自他識別力を備えていると考えるのが相当である。
 債務者は、債権者ロゴマークの特徴は、①二つの山型の頂点が左下端と谷部の頂
点を結ぶ線分及び、谷部の頂点と右下端を結ぶ線分の中線上にある、②山型の頂点
が丸みを帯びている、③Mを構成する四本の線がいずれも円弧状であるという三店
であり、「キオスク エクストラ書体」「キオスク エクストラボールド書体」の
Mが①、「アイシャム ボールド書体」のMが②③の特徴を有するから、債権者ロ
ゴマークには識別力がないと主張するが、債務者の右主張によっても、これらの書
体の中に債権者ロゴマークの特徴を全て備えたMはないうえ、これらの文字を全体
的に観察すれば、前二者は角張ったM、後者は幾分丸みを帯びているが肉筆で描か
れた文字を思わせる左右非対称のMであり(乙一八)、いずれも二個のアーチ型の組み合わせという債権者ロゴマークの主要な特徴とは全く異なる印象を与えるか
ら、これらの文字の存在によって、債権者ロゴマークに自他識別力がないというこ
とはできない。
 さらに、債務者は、債権者ロゴマークが「書体アドバタイザー ゴシック デミ
 ボールド」のWを逆向きにしたものに酷似しているから識別力はないと主張する
が、債権者ロゴマークはアルファベットのMであり、全く別の文字であるWとは最
初から識別力を有するものであるから、債権者ロゴマークを一見した者がWを逆向
きにしたものを連想することは、現実には殆どあり得ないと考えられる。
(二) 債務者は、債権者ロゴマークがほとんど常に「マクドナルド」又は「Mc
Donald’s」という他の標章と組み合わされており、単独で用いられること
は稀であるから、債権者ロゴマークには周知性がないと主張する。
 しかし、債権者ロゴマークは、現在では単独で店舗の内外に表示されたり、広告
宣伝に使用されるなど、必ずしも単独で用いられることが稀であるとは言い難く
(前記1)、仮に他の標章と組み合わされることが多いとしても、字体に特殊な技
巧が加えられ、二二年間にわたり、全国の店舗に「マクドナルド」又は「McDo
nald’s」という著名表示と同等に表示され続け、同じく著名表示である債権
者商品ロゴマークの要部の一つとして商品の包装等に使用され続けた結果、現在、
需要者の間では、他の著名標章と組み合わされなくとも、「<26529-001
>」が「マクドナルドのM」であるという認識が発生するに至っているというべき
であり、債務者の右主張は採用することができない。
(三) 債務者は、債権者が債権者ロゴマークを殆どの場合黄色に着色し、サービ
スマークの特例出願に当たっても、黄色の債権者ロゴマークを提出するなど、その
周知性獲得の努力が全て黄色という色彩による識別力を加味した表示により行われ
てきたと主張する。
 しかし、色彩は標章の付随的な構成要素であり、形態に主たる特徴がない場合に
初めて要部となると解されるところ、債権者ロゴマークには、M字の形態に顕著な
特徴があり、現実の使用に当たっても、赤色で座席の仕切部分に描かれていたり
(浅草橋店)、銀色又は金色で店内のカウンターや外壁に表示されていたり(六甲
アイランド店、金沢文庫店、福島ルミネ店、下北沢店)、無着色でドアの把手や椅
子の背もたれに表示されるなど(伊勢店)、少ないながらも黄色以外の色が用いら
れる場合があり、この場合にも、債権者ロゴマークとしての同一性が失われている
とは考えられない(甲五六、六八、七一、七六、八一)。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月06日16:12コメント(0)

不動産所有権確認等

債務整理を具体的に実施する


         理    由
 上告人らの上告理由第一点の一及び第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に
照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、
原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に
属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
 同第一点の二について
 原審の適法に確定した事実関係によれば、(1) 被上告人は、昭和五六年一月三
〇日、上告人A1から本件(一)土地を買い受け、同年三月二三日、所有権移転登記
を経由したが、その間の同年二月四日、Dが上告人A1に対する貸付金債権の担保
として同土地に抵当権(以下「本件抵当権」という。)の設定を受け、その旨の登
記を経由した、(2) そこで、被上告人は、同年五月二六日、上告人A1及びDの
代理人Eと協議の上、被上告人が上告人A1に代わって本件抵当権の被担保債権で
ある前記貸付金の残金一二三〇万円(以下「本件貸付金債権」という。)を支払う
こと、その支払は被上告人の上告人A1に対する売買残代金をもって充てることと
し、当日、Eに一二三〇万円を支払った、(3) しかし、本件抵当権については、
同年五月二七日(被上告人が代位弁済をした日の翌日)、上告人A2が、Dから本
件貸付金債権を譲り受けたことを原因として、権利移転の付記登記を経由していた、
というのである。
 右の事実によれば、本件抵当権は、被上告人がその被担保債権である本件貸付金
債権を代位弁済したことによって消滅したところ、上告人A2がその後にDから当該貸付金債権の譲渡を受け、債務者である上告人A1が異議を留めずに債権譲渡を
承諾しても、これによって上告人A1が上告人A2に対して本件貸付金債権の消滅
を主張し得なくなるのは格別、抵当不動産の第三取得者である被上告人に対する関
係において、その被担保債権の弁済によって消滅した本件抵当権の効力が復活する
ことはないと解するのが相当である。被上告人が上告人A2に対して本件抵当権設
定登記の抹消登記手続を求める請求は認容されるべきもので、これと同旨の原審の
結論は正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響しない部分
を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年05月01日15:15コメント(0)

意匠権 民事仮処分

借金返済を考えるなら


第一 申請の趣旨
一 債務者は、別紙目録一及び二記載の各自動車用ホイールを、製造し、販売して
はならない。
二 債務者の占有する前項の各物品及び同各物品の製造に用いる金型の占有を解い
て、大阪地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
第二 事案の概要
一 本件は、債務者の製造販売する自動車用ホイールの意匠が、債権者らの有する
意匠権の範囲に属し、その意匠権を侵害しているとして、債権者らが債務者に対
し、右製造販売の差止めを求めた事案である。
二 争いのない事実
1 債権者らは、別添一の意匠公報記載の登録意匠権(以下「本件意匠権」とい
い、本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。)を有する。
2 債務者は、別紙目録一記載の自動車用ホイール(以下「債務者製品第一」とい
い、債務者製品第一に係る意匠を「イ号意匠」という。)を昭和六三年八月ころか
ら、別紙目録二記載の自動車用ホイール(以下「債務者製品第二といい、債務者製
品第二に係る意匠を「ロ号意匠」という。)を平成元年三月ころから、それぞれ製
造し販売している。
3 債権者らは、「無限MR-5」という商品名の自動車用ホイール(別添二の写
真のホイールである。以下「債権者製品」という。)を昭和六三年二月ころから販
売している。債権者製品の意匠は、平成二年一〇月四日、本件意匠を本意匠とする
類似意匠(意匠法一〇条)として登録された(以下、この意匠を「本件類似意匠」
という。)。
4 債権者らは、債務者に対し、平成元年四月二八日付内容証明郵便(同年五月一
日到達)をもって、債務者製品第一、第二の製造販売が本件意匠権を侵害している
として、その中止を求めたが、債務者はこの求めに応じない。
三 争点
1 (被保全権利について)
(一) 債権者らは、イ号、ロ号意匠は本件意匠に類似し、本件意匠権を侵害して
いるので、債務者に対し債務者製品第一、第二の製造販売の差止めを求める権利を
有すると主張する。
(二) これに対し債務者は、
おおむね次のとおり反論する。
(1) 本件意匠は、センターロックナットを装着しない状態で意匠登録されてい
るのだから、イ号、ロ号意匠との類否を検討するためには、イ号、ロ号意匠もこれ
と同一条件で対比することを要するところ、同一条件にするためには、イ号、ロ号
意匠を、センターキャップ(ディスク表側の中心に位置する六角ナット状のもの)
及びセンターカバー(ハブボルト隠し蓋)を除去した状態のものとして把握すべき
であるが、そうだとすると、イ号、ロ号意匠はいずれも本件意匠にまったく類似し
ていない(争点1)。
(2) 仮に、イ号、ロ号意匠についてセンターキャップとセンターカバーを装着
した状態の意匠をもって本件意匠との類否判断を行うべきであるとしても、イ号、
ロ号意匠のセンターキャップに表示されたブランド名は需要者の注意を惹くもので
あること、その他いくつかの意匠構成上の相違点があることから、イ号、ロ号意匠
はいずれも本件意匠に類似していない(争点2)。
2 (保全の必要性について)
(一) 債権者らは、債務者製品第一、第二が販売されることにより、本件意匠権
の実施品である債権者製品の需要が直接奪われるばかりでなく、本件意匠が陳腐化
して債権者製品の商品価値が下落することとなるので、債権者は本案判決の確定を
待っていては回復し難い損害を被るおそれがあると主張する。
(二) これに対し債務者は、おおむね次のとおり反論する。
 本件意匠登録には、次のような無効事由が存するため、現時点において仮処分に
より債務者製品第一、第二の製造販売を差し止めることは相当でない(争点3)。
(1) (公知意匠との類似)
 本件意匠は、本件意匠登録出願前に存した公知意匠に類似している。
(2) (新規性喪失例外規定の適用要件の欠缺)
 本件意匠登録出願に際し特許庁に提出された新規性喪失例外規定(意匠法四条二
項)適用のための資料によれば、出願前の昭和六二年三月二二日にレース出走車両
に装着されたことにより公表されたホイールと本件意匠に係るホイールとの同一性
について証明がなく、本件意匠権は右規定の適用を受けるための要件を欠いてい
る。
(3) (他の公知意匠の存在)
 仮に本件意匠のホイールが右レース出走車両の前輪に装着されて公表されたホイ
ールと同一であるとしても、その際、これと類似する別の意匠のホイールが右車両
の後輪等に装着されて公表され、その後、この別の意匠のホイールは、本件意匠登
録出願前にも雑誌に掲載されて公表されたのであるから、この別の意匠のホイール
については、新規性喪失例外規定は適用されず、公知意匠となり、その結果、これ
と類似する本件意匠は、その登録出願時には新規性を有しない意匠となっていたも
のである。
第三 争点に対する判断
一 争点1(イ号、ロ号意匠の特定)について
 後述二1(一)のとおり、自動車用ホイールの需要者は、それが自動車に装着さ
れた時の状態の意匠に特に注意を惹かれるものであるところ、債務者製品第一、第
二は、いずれもセンターキャップ及びセンターカバーを付けた状態で自動車に装着
され使用されるものであること、債務者製品のセンターキャップ及びセンターカバ
ーは、債務者製品の一部としての機能、性質のみを有し、逆に債務者製品の本体に
他の意匠のセンターキャップ及びセンターカバーが付けられることは予定されてい
ないことから、イ号、ロ号意匠は、センターキャップ及びセンターカバーを付けた
状態のものとして把握すべきであり、これに反する債務者の主張は採用できない。
(この項の認定・判断に供した資料は審尋の全趣旨)
二 争点2(本件意匠とイ号、ロ号意匠との類否)について
1 (自動車用ホイールの意匠について)
(一) 自動車用ホイールの意匠のうち、需要者の注意を強く惹く部分は、これを
タイヤに嵌め込み、自動車本体に装着した際に外側から見えるディスク及びリムの
表側の部分である。ホイールの需要者は、主として自己の所有する自動車の見映え
を良くするためにこれを購入するのが通常だからである。
(二) 自動車用ホイールには、リム部分とディスク部分とを別に成型し、後にこ
れらを接合して完成するツーピースタイプ及びスリーピースタイプと、リム部分と
ディスク部分とを最初から一体で成型するワンピースタイプとがあり、ツーピース
タイプ及びスリーピースタイプの場合には、リム部分とディスク部分とを接合する
ための多数のボルトの頭部がディスク外周部又はリム枠部の表側に表われているも
のがあるが、その点を除けば、リム部分は構造上の制約などから新規な意匠を考案
しにくい部分である。したがって、一般に自動車用ホイールは、主としてディスク
部分の表側の意匠において他との差異を見出しうるものである。
(三) また、自動車用ホイールは、自動車の重量を支え、駆動力ないし制動力を
伝達するという機能からして、一定以上の強度を要求され、かつなるべく軽量であ
ることが望ましいことから、ディスク部分の意匠も、おおむねディッシュタイプ、
メッシュタイプ及びスポークタイプに分類できるものとなっており、軽合金ホイー
ルの実用化された後は意匠の自由度が高まったとはいえ、全く新規な意匠の考案は
行いにくい物品であるということができる。
(四) 以上(一)ないし(三)の事情に加えて、自動車用ホイールの需要者は、
自己の所有する自動車の意匠と調和する意匠であるかどうかなど、主としてその意
匠に着目してそれを購入する関係上、自動車用ホイールは、比較的小さい構成の差
異であっても類似性判断に否定的影響を及ぼしやすい物品であるということができ
る。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年04月23日13:18コメント(0)

日本航空就業規則変更

過払い金を事例から学ぶ


(1) 被告の従業員構成(平成五年当時)
 被告における平成五年四月当時の従業員の構成はおおよそ次のとおりであった。
 総従業員数            約二万一五〇〇名
 管理職数(乗務員の管理職を含む) 約  四七〇〇名
 運航乗務員数           約  一五〇〇名
 客室乗務員数           約  六三〇〇名
 地上職員数            約  九〇〇〇名
(2) 労働組合の組織状況(平成五年当時)
 被告には、後記(第二、一、4、(三))の本件就業規程の変更が行われた平成
五年ころ、次のアからカの労働組合が存在
し、それぞれ以下のような組織状況であった。
ア 日本航空乗員組合
 日本航空乗員組合(以下「乗員組合」という。)は、昭和四八年一一月二二日に
設立され、被告の副操縦士、航空機関士、セカンドオフィサー及びこれらの要員
(訓練生)のうち、管理職以外の者で組織された労働組合であり、平成五年九月一
七日現在では、副操綻士、航空機関士、訓練生一四七九名の全員が加入していた
(甲第一六二号証、第三五四号証)。
イ 日本航空機長組合
 日本航空機長組合(以下「機長組合」という。)は、昭和六一年八月一日に設立
され、被告の運航乗務員で被告が管理職扱いをしている機長で組織された労働組合
であり、平成五年七月三一日現在では、被告の日本人機長一〇四五名のうち九六八
名が加入していた(甲第一六二号証、第三五四号証)。
ウ 日本航空先任航空機関士組合
 日本航空先任航空機関士組合(以下「先任組合」という。)は、昭和六二年二月
一〇日に設立され、被告の運航乗務員で被告が管理職扱いをしている先任航空機関
士で組織された労働組合であり、平成五年七月三一日現在では、一三二名が加入し
ていた(甲第一六二号証、第三五四号証)。
エ 日本航空客室乗務員組合
 日本航空客室乗務員組合(以下「客乗組合」という。)は、昭和四〇年一二月二
三日に設立され、被告の客室乗務員の一部で組織された労働組合であり、平成五年
一〇月の時点では、一六〇九名が加入していた(甲第三五四号証、乙第四五号
証)。
オ 全日本航空労働組合
 全日本航空労働組合(以下「全日航労組」という。)は、昭和四四年八月二五日
に設立され、被告の地上職員及び客室乗務員の一部で組織された労働組合であり、
平成五年一〇月の時点では、地上職員八三一六名及び客室乗務員四三七二名が加入
していた(甲第三五四号証、乙第四五号証)。
カ 日本航空労働組合
 日本航空労働組合は、昭和四一年八月に設立され、被告の地上職員で組織された
労働組合であり、平成五年一〇月の時点では、三二九名が加入していた(甲第三五
四号証、乙第四五号証)。
(3) 過去の組合構成についての経緯
 また、前記アの乗員組合の設立については次の経過があった。
 昭和二六年一一月一七日、被告の労働組合としては初めて日本航空労働組合が設
立されたが、昭和二九年九月二七日、同組合から日本航空乗員組合が独立し、別個
の組合が形成された。昭和四一年七月一〇日、同組合から運航乗
員組合が分裂したが、同組合は昭和四八年一一月二二日に乗員組合と合併し、現在
の乗員組合が設立された(甲第三五四号証)。
2 運航乗務員による業務遂行の法規制
(一) 労働基準法による労働時間の規制との関係
 労働基準法三二条は、労働者の一週間の労働時間を四〇時間と規定し(同条一
項)、一日の労働時間を八時間と規定している(同条二項)が、その例外として、
同法三二条の二はいわゆる一箇月単位の変形労働時間制を採ることができる旨を定
めている。
 被告は、副操縦士及び航空機関士の労働条件の基準を定める就業規則として運航
乗務員就業規程(以下「本件就業規程」という。)を制定している。原告ら運航乗
務員の労働時間は、一日当たり八時間を超える場合もあるが、被告は本件就業規程
五条一項において、「運航乗務員の勤務は、労働基準法三二条の二によるものとし、一ヶ月を平均し一週四〇時間一五分を超えない範囲で、特定の日において実労
働七時間を超えて、または特定の週において三七時間を超えて就業させることがあ
る。」と規定している。
(二) 航空法の規定
 航空法は、我が国が批准している国際民間航空条約に従って制定されたものであ
る。
 国際民間航空条約は、航空機の運航の方法について国際的に統一し、国際民間航
空の発達のため、各条約締結国が、航空規則の制定に当たっては、この条約及びこ
の条約に基づいて設定される規則にできる限り一致させることを約束する旨を定
め、さらに、航空に関する規則、手続等の統一により、航空を容易にするために、
国際民間航空機構(ICAO)が、国際標準並びに勧告方式及び手続を随時採択す
る旨を定めている(同条約一二条、三七条)。
 国際民間航空機構(ICAO)によって採択された付属書のうち、航空機の運航
につき直接規定した第六付属書(甲第四七九号証の一及び二)は「国際標準」及び
「勧告方式」とに別れる。「標準」は、その統一的適用が国際航空の安全又は正確
のため必要と認められる細則であり、締結国はこれを遵守し、遵守不可能の場合
は、理事会への通告が義務づけられているものであり、「勧告方式」は、その統一
適用が国際航空の安全、正確又は能率のために望ましいと認められる細則であり、
各締結国は、これを遵守するよう努力すべき義務を負うにとどまるものである。我
が国では、右付属書で定める国際標準の大部分が、航空法、同施行規則、告示等に
盛り込まれ
、あるいは法令の運用により具体化されている。
 航空法は、その旨及び同法の目的について、
第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択さ
れた標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因
する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序
を確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。
と規定している。
 また、航空法六八条は、航空機乗組員の乗務について以下のように規定し、同法
一四五条一一号は、その違反者を一〇〇万円以下の罰金に処する旨規定している。
(乗務割の基準)
第六八条 航空運送事業を経営する者は、運輪省令で定める基準に従つて作成する
乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空
業務に従事させてはならない。
 同法施行規則は、同法六八条を受けて以下のように規定している。
(乗務割の基準)
第百五十七条の三 法第六十八条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をい
う。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも二十四時間、一暦月、三暦
月及び一暦年ごとに制限されていること。
イ 当該航空機の型式
ロ 操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航
空機乗組員の有無
ハ 当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用飛行場相互間の距離
ニ 飛行の方法
ホ 当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別
二 航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間
及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。
 また、航空法一〇四条は、運航規程等の認可について次のとおり規定し、定期航
空運送事業者等が同条一項に規定する運航規程によらないで航空機を運航したとき
は、五〇万円以下の罰金に処する旨規定している(同法一五七条一号)。
(運航規程及び整備規程の認可)
第百四条 定期航空運送事業者は、運輸省令で定める航空機の運航及び整備に関す
る事項について運航規程及び整備規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更しようとするときも同様である。  


投稿者: ミカリン ◆ 2010年04月14日16:50コメント(0)

さびしい気持ち

モノは欲しい時に限って近くにないことが多いのです・・・

とかちょっとかっこつけて言ってみたのですが、何が無いかって言うと、カップヌードル(--〆)

今、家にはペヤングしかない非常事態です。

今はラーメンの気分なのです。

だけど買いに行くのは外も寒いし・・・、おとなしくペヤングを食べますが・・・。

あー、何で欲しい時に無いんだろう・・・カップヌードル。

電話一本でだれか持ってきてくれないかしら。

ヒトとかも、本当にそばに居て欲しい時に近くには居ない気がしてます・・・。

いつか、そんな気持ちになって淋しくなるんじゃないかしら。

ちょっとララバイ☆

昨日は、ネイルサロン 恵比寿に行ってきました。

2009年初のネイルです。

もうすぐ成人式なので、今回はちょっとオリエンタルなネイルです。

きっと着物には似合うかと。

以前は、ネイルサロン 六本木でしていましたが、値段が高いので代えちゃいました。

自宅からちょっと遠いのですが、かわいくしてくれるので気に入っています☆

ネイルマックスに掲載されていたネイルサロン 岡山ネイルサロン 横浜ネイルサロン 池袋のネイル、すごいゴージャスでした。

おはしとかは持てなそうですが・・・。  


投稿者: ミカリン ◆ 2009年01月10日13:38コメント(440)